Yahoo Search Busca da Web

Resultado da Busca

  1. 非公開会社ひこうかいかいしゃとは公開会社 ではない会社閉鎖会社 と呼ばれることもある。 日本の 会社法 では 定款 で全部の株式について譲渡制限が設けられている株式会社のことであり法文上は 公開会社でない株式会社 と表現される [1] 。 また、イギリスの 2006年 会社法では非公開株式会社のほかに非公開保証有限会社という会社の形態がある [2] 。 なお、アメリカでは州法に株主数等による閉鎖会社 [注釈 1] の定義がある場合があるため [3] 、州によっては公開会社にも閉鎖会社にも当たらない中間的な会社が多数存在する [4] 。 定義としては「社員の持分(株式)を取引することのできる市場が存在しない会社」であり、持分が非公開という意味である。

    • 公開会社

      公開会社 - Wikipedia. 目次. 非表示. ページ先頭. 各国の法制. 日本. アメリカ合衆国. イギリス....

    • 未公開株

      未公開株 (みこうかいかぶ)とは、株式公開していない株式。 非公開株 あるいは プライベート・イクイティー とも。...

  2. 公開会社でない株式会社こうかいがいしゃでないかぶしきがいしゃとは日本において、 会社法 で用いられる用語ですべての 株式 に譲渡制限をつけている 株式会社 のことを指す。 公開会社 の対義語である。 一般には 非公開会社譲渡制限会社 といった語を用いられる [1] ことが多いが会社法の条文ではすべてこの公開会社でないという表現を用いている。 廃止された 有限会社 の制度を引き継いでいる。 会社法は、以下で条数のみ記載する。 機関構成. 最小の機関構成. 株主総会 (1人でもよい) 取締役 (1人でもよい) 機関構成における規律として、以下のようなものがある。 取締役会 を置かなくてもよい。

  3. In countries with public trading markets, a privately held business is generally taken to mean one whose ownership shares or interests are not publicly traded. Often, privately held companies are owned by the company founders or their families and heirs or by a small group of investors. Sometimes employees also hold shares in private companies.

  4. 公開会社 (こうかいがいしゃ)とは、日本の 会社法 では、株式会社のうち発行する全部又は一部の 株式 の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定め(譲渡制限規定)を設けていないものをいう(会社法2条5号)。 日本の会社法の公開会社の定義は上場会社か否かを基準にしていないが、これは日本では非上場株式会社の大部分が定款で全株式に譲渡制限規定を設けているという事情による [1] 。 会社法上の規定. 会社法上の公開会社に関する主な規定には次のようなものがある。 発行可能株式総数の定め. 公開会社の設立時発行株式の総数は、 発行可能株式総数 の4分の1を下ることができない(会社法37条3項)。

  5. 意味や使い方 - コトバンク. 非公開会社 (読み)ヒコウカイガイシャ. デジタル大辞泉 「非公開会社の意味読み例文類語. ひこうかいがいしゃ〔‐グワイシヤ〕【非公開会社】 発行するすべての 株式 について、 定款 で 譲渡制限 を定めている 会社 。 株式を 譲渡 ・取得する際には会社の 承認 が必要となる。 会社法 に 規定 。 「 公開会社 でない会社」「 譲渡制限会社 」ともいう。 → 公開会社 → 未公開会社. 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例. デジタル大辞泉 - 非公開会社の用語解説 - 発行するすべての株式について、定款で譲渡制限を定めている会社。 株式を譲渡・取得する際には会社の承認が必要となる。 会社法に規定。